宿泊約款

第1条(本約款の適用範囲)

  1. 1.当ホテルがお客様との間で締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊の申込み)

  1. 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. (1)宿泊者名
    2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.お客様が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を当ホテル が指定する日までにお支払いただきます。
  3. 3.申込金は、先ずお客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金支払いの際に返還します。
  4. 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる事があります。
  2. 2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱いします。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. (1)宿泊申込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室により客室の余裕がないとき。
    3. (3)宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (4)宿泊しようとされる方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    7. (7)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    8. (8)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    9. (9)大阪府条例の規定する場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 1.お客様は当ホテルに申し出て、宿泊契約の解約をすることができます。
  2. 2.当ホテルはお客様がその責めに帰すべき事由により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルがお客様に告知したときに限ります。
  3. 3.当ホテルは、お客様が連絡をなさらず宿泊当日の22時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着なさらないときは、その宿泊契約は、宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテル契約解除権)

  1. 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
    1. (1)お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に 反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      • ニ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    3. (3)宿泊客が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. (7)大阪府条例の規定する場合に該当するとき。
    8. (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供をうけていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 1.お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業、電話番号
    2. (2)外国人にあっては国籍、 旅券番号、 入国地及び入国年月日
    3. (3)出発日及び出発予定時刻
    4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.お客様が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項 の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 1.お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日15時より翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 2.当ホテルが前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. (1)15時までは、1時間につき1,000円
    2. (2)15時以降は、宿泊料金の全額

第10条(利用規定の厳守)

  1. お客様は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規定に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    1. (1)フロント・キャッシャー等のサービス時間
      • A.フロント 24時間対応
      • B.キャッシャー 24時間対応
    2. (2)飲食等(レストラン 1階)サービス時間
      • 朝食: 7:00 – 10:00
  2. 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

  1. 1.お客様が支払うべき宿泊金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は、当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様の出発の際又は、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 3.当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になった後、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金はお支払いいただきます。

第13条(当ホテルの責任)

  1. 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2.当ホテルは、消防機関から『適マーク』を受領し、防災設備の整備に努める他、万ーの火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 1.当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できるかぎり同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設を幹旋できないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物の取扱い)

  1. 1.お客様がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、美術品骨董品等の高価な貴重品はお預かりいたしません。
  2. 2.お客様が当ホテル内にお持込みになった物品であってフロントにお預けならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 1.お客様の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限り責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 2.お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後廃棄いたします。現金並びに貴重品は即日最寄りの警察署に届けます。
  3. 3.前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

第17条(駐車の責任)

  1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

  1. お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様には当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条(管轄及び準拠法)

  1. 本約款に関して生じるー切の紛争については、大阪地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳

(第2条第1項、第3条第2項、及び第12条第1項関係)
宿泊客が 支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料 (室料(又は室料+朝食料))
追加料金 ②飲食料(又は追加飲食(朝食以外の飲食料)) 及びその他の利用料金
税金 イ.消費税 ロ.宿泊税
(注) 基本宿泊料は、フロントに掲示する料金表によります。

別表第2 違約金

(第6条第2項関係)
人数 不泊 当日 7日前 8日前 14日前
一般 7名まで 100% 100% 100% 50% 0%
団体 8名以上 100% 100% 100% 50% 0%
  • (注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • (注)2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
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